育毛剤と発毛剤はどこが違うの?
育毛剤と発毛剤は違うものなの?
ネットでいざ育毛剤を買おうとしたときに、同じ商品群に「発毛剤」という表記を見つけました。「発毛剤?育毛剤じゃなくって?」と思ったのを覚えています。あなたにも似たような経験があるんじゃないでしょうか?
名前は似ていますが、使い分けられているということはどこかに違いがあるということだと思いますがご存じでしょうか?
育毛剤と発毛剤の違いについてご説明します。
「育毛剤」と「発毛剤」の違いを共通点から探る
育毛剤に発毛剤。どちらも薄毛の対策に使うことは分かりますが、その違いと言えばなんでしょうか?その秘密を知るには、まず育毛剤と発毛剤の共通点から探っていきます。
育毛剤と発毛剤。どちらも発毛促進などのキャッチコピーを使っていますので、当然守るべきものがあります。それは薬事法です。
薬事法を守らずして育毛剤、発毛剤の販売はできません。
薬事法に該当する商品の分類
薬事法に該当する商品は以下の4つのどれかに属します。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
とりわけ、育毛剤、発毛剤が該当するのはリアップなどに代表される「医薬品」と薬用プランテルなどの「医薬部外品」ですね。
医薬品と医薬部外品の違い
次に医薬品とはどんなものなのでしょうか?薬事法によると、
- 日本薬局方に収められている物
- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具でないもの(医薬部外品を除く)
- 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
※薬事法第1章 第2条より抜粋
と定義されています。
医薬部外品はどうでしょうか?
医薬部外品の定義は以下の通りです。
次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で構成労働大臣の指定する物をいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項(医薬品の定義)第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされる物を除く。
- 吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
- あせも、ただれ等の防止
- 脱毛の防止、育毛又は除毛
※薬事法第1章 第2条より抜粋
「医薬品」指定の育毛剤、発毛剤と「医薬部外品」指定の育毛剤と発毛剤の違い
医薬品に指定されている育毛剤、発毛剤の効能は、「壮年性脱毛症や円形脱毛症における発毛、育毛及び脱毛の進行予防など」とされています。
次に、医薬部外品にしていされている育毛剤、発毛剤の効能は、「脱毛予防、発毛・育毛の促進など」とされています。
僕には医薬品と医薬部外品の育毛剤、発毛剤の違いがさっぱりわかりません。
僕が医学に精通していないからというわけではなく、専門の板見智医師ですらさっぱりわからないと著書「専門医が語る毛髪育毛最前線」で明言されており、さらに「この両者の区別はどう考えても科学的ではない」とまではっきりおっしゃっています。
育毛剤・発毛剤の違いはさらに曖昧
ここまで医薬品、医薬部外品の育毛剤、発毛剤の違いを見てきましたが、元々曖昧な分類でしかないものを、さらに「育毛剤」「発毛剤」に分けること自体がナンセンスとしか言いようがありません。
曖昧に曖昧を重ねた物が「育毛剤」「発毛剤」となったということです。
広告やキャッチコピーなどの中で「耳障りの良い物」を選んだ結果ということも考えられます。
早い話が、育毛剤と発毛剤はどこも違いがないので、全く気にする必要がないということです。